危険で違法なレーザーポインター、いまだにインターネットや店舗で見かけませんか?
なかなか、「こんな商品は売っちゃダメですよ!」と呼びかけるだけでは自然淘汰されないのが世の常です。
『売れる!』、『利益が取れる!』のであれば、商魂たくましい人々は自分達の利益を追い求め、どうにか売り抜けようと必死でトライし続けます。
ましてや「知らなかった!」と言う言い訳で通るのであれば、見つかるまでは大丈夫と売り続けるのも遺憾ながら仕方が無いのかもしれません・・・・。
その様な危険なレーザーポインターを購入した『自分自身での事故』はある意味止むを得ないのかもしれませんが、関係無い人までもその様な『事件』に巻き込まれる危険性は絶対に未然に防がなければなりません。
そこで、経済産業省は消費生活用製品安全法(以下、消安法)でレーザーポインター(法律上では『携帯用レーザー応用装置』)を特定特別製品に指定し、取締りのみならず『罰則』までを設けているのです。
本当に『知らなかった』人も未だに多くいるのでは無いでしょうか?
そして「本当に知らなかったのに・・・」と後で悔やんで損をしない為にも、どの様な罰則があるのか事前に勉強しておきましょう。
1.事業の届出に関する罰則
消安法に関わる製品を製造又は輸入を行う事業者は、事業の開始に先立ち、届出を行う必要があります。必要な届出をしていない、又は虚偽の届出の場合は以下の罰則が適用されます。
個人 ・ ・ ・ 30万円以下の罰金
2.自主検査に関する罰則
届出事業者は技術基準に適合するようにしなければなりません。その為、適合を確認する為の自主検査を行い、その検査記録を作成並びに保存しなければなりません。
自主検査自体をしない場合、また検査をしても作成しなかった場合やその記録が無い場合、また検査記録が虚偽だった場合、以下の罰則が適用されます。
個人 ・ ・ ・ 30万円以下の罰金
3.適合性検査 に関する罰則
レーザーポインターの様な『携帯用レーザー応用装置』として『特別特定製品』に指定された製品は、販売の時までに国内登録検査機関(JQAやUL JAPAN)により適合性検査を受け、認証後に交付される証明書を保存しなければなりません。この証明書の交付を受けなかった、または交付された証明書を保存しなかった場合、以下の罰則が適用されます。
個人 ・ ・ ・ 30万円以下の罰金
4.表示の方法に関する罰則
必要な適合性検査に合格した場合、法律で定める表示を貼付しなければなりません。レーザーポインターは特別特定製品に分類されるので、下記のPSCマークが製品に貼付されてなければなりません。
①届出事業者・・・・・・・・・・・・・・名称や、事前に認証を受けたのであれば略号(記号)や登録商標
②適合性検査をした機関・・・・・JQAやUL JAPANなど
③法律で定められた注意文・・・「レーザー光をのぞきこまないこと」など
これらの表示が無い場合、勝手に表示をした場合、 まぎらわしい表示で販売又は販売の目的で陳列した場合、以下の罰則が適用されます。
個人 ・ ・ ・ 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれを併科
法人 ・ ・ ・ 100万円以下の罰金
また果たすべき義務が履行されてない場合には、『表示の禁止命令』が出る事もあります。
表示の禁止に違反して禁止期間内に販売した場合、以下の重い罰則が適用されます。
個人 ・ ・ ・ 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれを併科
法人 ・ ・ ・ 1億円以下の罰金
また表示の禁止措置が執られた場合には、その事実関係が官報にも記載されてしまいます。
届出事業者であれば、製品が技術基準に適合しないと発見された場合、製造方法、輸入方法、検査方法やその他の業務に関し『改善命令』が行われると言うワンクッションがあります。
しかしながら届出をもしてない業者には、改善命令ではなく、いきなり罰則の対象となる訳です。
また命令に従わなかった場合には最も重い罰則が用意されています。
5.命令に従わなかった場合の罰則
一般消費者の生命又は身体に危害を及ぼす恐れが生じる場合には、改善命令だけなどでは安全確保が出来ないと判断された場合、当該規制対象製品の既に上述した『表示の禁止命令』や、その他に『流通の停止命令』や『回収措置命令』などが出ます。これらの命令に従わなかった場合、以下の重い罰則が適用されます。
個人 ・ ・ ・ 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれを併科
法人 ・ ・ ・ 1億円以下の罰金
以下に罰則の軽重毎に簡単にまとめてみましょう。
30万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 | |
個人 | 事業届出関連 自主検査関連 適合性検査関連 報告関連 立ち入り検査関連 |
表示関連 表示の禁止関連 流通停止や回収措置命令に従わない場合 (本罰金若しくは1年以下の懲役または併科も) |
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法人 | 表示関連 | 表示の禁止 流通停止や回収措置命令に従わない場合 |
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販売している個人や業者は、実は罰金よりも流通の停止や回収措置に関わるコスト負担の方が莫大となるのが普通でしょう。実際に中小の輸入業者のみならず、大手量販店や超大手サプライヤーでも流通の停止並びに回収命令をされた事例が幾つかあります。
個人でもあまり短絡的に、「たった100万円の罰金だったら、利益の方が大きいからやってみよう」などとギャンブル的には考えないで下さい。
実際に、PSCマークが無いレーザーポインターをインターネットなどで販売し、既に数件逮捕された実績がある様です。
結局、周りのみんなが大迷惑するのですから、危険なレーザーポインターの販売は絶対にやめましょう!!
<< 関連事例 参考サイト>>
川口市:「携帯用レーザー応用装置」の回収について
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