危ないレーザーポインターを取り締まる法律『消費生活用製品安全法』とは?
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このマークを知ってますか?
違法品は販売のみならず、陳列自体も禁止されているのです。
このマークは経済産業省が施行した『消費生活用製品安全法』の、『特別特定製品』に適合した製品にのみ付与する事が許されています。
いわゆるレーザーポインターは、本法律では『携帯用レーザー応用装置』 に分類されます。
製造者または海外品の輸入事業者は、技術上の基準に適合する製品を製造又は輸入することを義務付けられています。
それらの事業者はこの基準に適合していることを自ら確認するだけでなく、第三者検査機関の検査を受けた上で、ようやく製品に所定のマークを付与する事が出来るのです。
現在経済産業省から認可を受けている第三者検査機関は、(財)日本品質保証機構と(株)ユーエルジャパンの二つがあります。
検査方法は以下の二つに大別されます。
・1号方式(ロット検査方式)
・2号方式(型式検査方式)
1号方式は製品検査のみとなります。
販売したいロットを検査機関の方に提出し、抜き取り検査によって行われます。
2号方式は製品検査のみならず、それを製造する工場の適合性も検査が必要となります。
継続的に販売をしたいのであれば通常は2号方式で申し込み、 合格するとその認証は3年間継続される事になります。
レーザーポインターを販売する事業者は下記の三つの届出及び義務が必要となります。
1)事業の届出義務(法第六条)
2)技術基準の適合義務、検査記録の作成・保存及び損害賠償責任保険の契約(法第十一条)
3)製品への表示(法第十三条)
まず管轄の経済産業局に届出を出しさなければいけません。
製品は都度検査をし、万一の損害に備えいわゆる相当する『PL保険』への加入も義務付けられるのです。
次に詳しく、法律がレーザーポインターに要求している技術基準をみていきましょう。
まず以下の三つに適合する必要があります。
・出力安定化回路を有すること
・スイッチの通電状態を維持する機能を有さないこと
・必要とされる表示がされていること
一番上の『出力安定化回路』と言うのは難しいのですが、『単一故障状態』でも危険が起きない事と言えます。
そしてスイッチから手を離したら消えなければいけない、PSCマークや法律で要求されている文言がハッキリと読めるようでなければ付与されてなければいけないと言う事が要求されています。
次に外形に類する項目ですが、『玩具として使用されることが明らかなもの』は、JIS C 6802で規定されているクラス1のレーザーでなければならないとされています。
それ以外の一般用途向け形状の場合は、下記5つが適合すればクラス2のレーザーでも販売が可能となります。
①全長は8センチメートル以上
②電池を含み重量が40グラム以上
③使用する電池は単3~単5(一部、例外あり)
④使用する電池は2本以上
⑤通電状態を確認できる機能がある
これらにより法律に適合したレーザーポインターは必ずPSCマークなどが貼られている事になる訳です。
そしてレーザーポインターはある程度大きく、 クラス2なので1mWを超えた出力と言うのは販売できないのが現状なのです。No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)
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