「電波法」は総務省の管轄で、公共の資源である電波を正しく有効に活用する事と
それらの電波同士が干渉を起こし、お互いに通信が出来なくなってしまう様な状況を防ぐ目的とした法律です。
*「電波」とは電波法において"3,000GHz 以下の周波数の電磁波"と定義されており、これによれば私たちの身の回りにある電磁波の凡そ全てが電波にあたります。
日頃から私達が使っている、電波を飛ばしデータ通信を行うという趣旨の装置(テレビ・ラジオ・無線LAN・Bluetooth・携帯電話・PHS・ETC等)は電波法において厳しく管理されています。
各個人が勝手に電波を使用してしまうと、国内のあちこちで電波の干渉が起き、混乱が起きてしまうからです。
以上の事より、日本国内で合法的に発売されているこれらの製品や装置等は、電波法で定めた技術基準を満たしたものとなります。
国が定めた登録証明機関に試験をしてもらい、合格した場合に限り認証番号(証明番号)を貰い、
それを製品に表記します。その認証番号を貼って初めて、日本で販売できるのです。
ときどき東京の秋葉原や大阪の日本橋などのパソコンショップで、日本の無線認証を受けていない海外直輸入の製品が販売されていますが、電波法違反の使用を前提にした販売は問題です。
また、こういった製品を使用すると使用者が電波法違反になる可能性が高いので、 技適マークを確認して購入するようにしましょう。(微弱無線局の場合は免許不要です)
*当専門店で扱っている対象製品は全て技適マークを取得しております。
具体的な規制内容などに関しては、
総務省 電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/
テレコムエンジニアリングセンターのホームページ http://www.telec.or.jp/tech/first.html
などをご参照ください。
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